2017年12月12日 19:35 | 無料公開
大阪弁護士会は12日、大阪刑務所が視力に障害のある40代の男性受刑者にルーペの使用を認めなかったのは、障害による不当な差別を禁止した障害者差別解消法に反し、人権侵害に当たるとして、再発防止を求める勧告書を出した。 弁護士会によると、男性は視神経が萎縮する病気で眼鏡では視力を矯正できず、日常的に金属製ルーペを使用。大阪拘置所や神戸刑務所では使用を許されていたが、2015年1月から服役した大阪刑務所では認められなかった。 男性は生活上の注意が記載されたしおりを読む際や刑務作業に支障が生じたとして同年2月に弁護士会へ人権救済を申し立てていた。