薬害C型肝炎救済5年延長 23年まで給付金請求可能に 

改正薬害肝炎救済法を全会一致で可決、成立した参院本会議=8日午前

 血液製剤フィブリノゲンなどの投与でC型肝炎に感染した被害者給付金の請求期限を、2023年1月まで5年間延長する改正薬害肝炎救済法が8日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。年内に公布され、施行される見込み。

 被害者は国を相手に訴訟を起こし、因果関係を立証すれば、症状に応じ1200万~4千万円の給付金を受けることができる。来年1月15日の請求期限が近づいているとして、被害者らが法改正を求めていた。

 また、一般住宅に観光客を有料で泊める民泊に関し、無許可営業の罰金を3万円から100万円に引き上げることを盛り込んだ改正旅館業法も可決、成立した。


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