年金時効「障害発生から」 最高裁、不支給分の支払い認めず 

 大けがをして長い年月がたった後で障害年金を申請したところ、5年の時効を理由に一部しか支給されなかった札幌市の男性(67)が、不支給分約2700万円の支払いを国に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は17日、年金を受ける権利の時効は障害の発生から進行するとの判断を示し、男性の上告を棄却した。男性の敗訴が確定した。

 障害年金は、申請を受けて障害の発生時期を認定し、当時にさかのぼって支給する仕組み。法律に「権利は5年を経過すれば消滅する」という時効の規定があり、訴訟では、いつの時点から時効が進行するかが争われた。


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