2017年9月13日 18:23 | 無料公開
判決後に記者会見する裁判員の女性=13日午後、東京地裁
東京都大田区のマンションで昨年1月、同居していた女性の長男新井礼人ちゃん=当時(3)=を暴行し死亡させたとして、傷害致死罪に問われた無職永富直也被告(21)の裁判員裁判で、東京地裁は13日、懲役8年(求刑懲役9年)の判決を言い渡した。
家令和典裁判長は「幼い被害者を一方的に暴行した。食事の行儀が悪く、しつけようとしてやり過ぎたと主張するが、被告はそもそも居候で、しつけをする立場ではなかった」と指摘した。
被告は公判で暴行の一部を否認したが、判決は同居女性の証言や遺体の状況から、かかとで頭を蹴り、こめかみを強くつかむなど、強い暴行があったと認定した。