マニラ邦人殺害、再び無期 保険金目的、実行犯と判断 

 フィリピン・マニラで2010年、京都市伏見区の会社員松谷祐一郎さん=当時(35)=を保険金目的から殺害したとして、殺人罪などに問われた無職新井茂夫被告(59)の控訴審判決で、大阪高裁は12日、裁判員裁判で無期懲役を言い渡した昨年11月の一審京都地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。

 被告は一審から無罪を主張。西田裁判長は判決理由で、共犯として無期懲役が確定した弟の正吾受刑者(46)が自らの公判で「茂夫被告を実行犯とする殺害計画だった」と供述した内容は信用できると判断。

 さらに、被告が当時自己破産していた点を挙げ保険金殺人に関わる動機もあったと指摘した。


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