2017年6月19日 17:26 | 無料公開
裁判所の令状なく衛星利用測位システム(GPS)を使った奈良県警の捜査の是非が争われた窃盗事件の判決で、奈良地裁葛城支部(奥田哲也裁判長)は19日、GPSによって得た一部の証拠を違法として排除した上で、大阪府岸和田市の無職の男(67)に懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。 最高裁は3月、令状を得ずにGPSを使用した捜査を違法と初判断。5月の東京地裁判決も踏襲していた。 奥田裁判長もGPS捜査について「プライバシーを侵害し、強制処分に当たる」と言及。一方、GPSを使った捜査とは直接的な関係がない証拠に基づいて有罪と認定した。