引越社に50万円支払い命令 名古屋地裁 

 「アリさんマークの引越社」で知られる引越社(名古屋市)が「組合への勧誘は悪徳マルチ商法への勧誘が本当の目的」とする張り紙で組合活動に不当に介入したとして、元社員の40代男性と加入する労働組合が同社に計400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁が計50万円の支払いを命じていたことが27日、分かった。判決は24日付。

 安田大二郎裁判官は判決理由で、組合への勧誘をしていた男性が過去にマルチ商法の勧誘をしていたことはあるが「張り紙の掲示時期にしていたとは認められない」とし、名誉毀損を認定した。


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