広告も法規制の対象に 内容虚偽なら契約取り消し 

最高裁判所

 消費者団体が新聞の折り込みチラシ広告の差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は24日、チラシのような広告も「契約の勧誘」に当たり、内容がうそだったり重要な事実を隠したりした場合、消費者契約法に基づき、商品購入契約の取り消しや、広告の差し止めの対象になりうるとの初判断を示した。

 不当な勧誘による被害は後を絶たない。顧客に契約を直接勧める店頭や個別訪問での販売だけでなく、新聞や雑誌などの紙媒体からテレビ、インターネットまで広告全般を消費者契約法の規制対象に広げ、救済が図りやすくなりそうだ。


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