性犯罪の男にも一部猶予 薬物以外、東京地裁で初 

 東京地裁が強姦未遂罪に問われた男(42)に懲役3年、うち6月を保護観察付き執行猶予2年(求刑懲役4年)とする判決を言い渡していたことが24日、関係者への取材で分かった。22日付。東京地裁で、薬物以外の事件に「刑の一部執行猶予制度」が適用されたのは初めて。

 男は2013年11月に強制わいせつ罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決が確定しており、執行猶予中の再犯だった。

 今回の判決は、男がこれまで国の再犯防止プログラムを受けた経験がなく、保護観察下で専門の治療を受けるのが相当とした。


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