8月分から第2子以降増額 改正児童扶養手当法が成立 

 所得の低いひとり親家庭に支給する児童扶養手当で、第2子の加算額を月額5千円から最大1万円、第3子以降を月額3千円から最大6千円にそれぞれ引き上げる改正児童扶養手当法が2日の参院本会議で全会一致により、可決、成立した。施行は8月1日。実際に増額されるのは12月に支給される8~11月分からとなる。

 第2子の引き上げは1980年以来、第3子以降は94年以来。支給額は所得に応じて減額する。

 児童扶養手当は一定の所得以下の母子家庭や父子家庭が対象で、支給は原則的に子どもが18歳を迎えた年度末まで。子どもが1人の場合の支給額は最大4万2330円。


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