原野商法、実質経営者に懲役3年 再被害事件で奈良地裁 

 大阪市の不動産会社「未来土地コーポレーション」が虚偽の土地売却話で原野商法の被害者から金を詐取したとされる事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの罪に問われた実質的経営者上岡俊郎被告(50)=大阪市平野区=に奈良地裁は23日、懲役3年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 元営業部長の無職森園嘉春被告(52)=大阪市浪速区=も懲役3年(求刑懲役4年)とした。

 柴田厚司裁判長は判決理由で「約3年にわたる継続的、組織的な犯行だ。土地が高値で売れるかのように信じさせる手口は巧妙で悪質性が高い」と指摘した。


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