秘密法、12月1日完全施行 取り扱い可能な職員限定 

 公務員らの機密漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法が12月1日に完全施行された。2013年12月の法成立・公布後の経過措置を終え、公務員らの身辺を調べる「適性評価」をクリアした職員だけが特定秘密を扱えることになる。ただ、近く施行2年目に入る同法の運用実態は依然として不透明で、政権による乱用を防ぐ監視機関にも課題が残されたままだ。

 適性評価をめぐっては、対象となる職員数が多く、昨年12月の法施行時に全てを終わらせることはできないとして、猶予期間が設けられた。これを受け、特別管理秘密を取り扱ってきた職員らは適性評価が未実施でも特定秘密に携わることが認められた。


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