2015年5月25日 17:05 | 無料公開
東京都立高校の元教職員22人が、卒業式や入学式で君が代斉唱時に起立して歌わなかったことを理由に、定年後などの再雇用をしなかったのは違法として、1人当たり520万~1300万円の損害賠償を都に求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、「再雇用拒否は裁量権の逸脱、乱用だ」として、全員にそれぞれ210万~260万円の賠償を命じた。 吉田徹裁判長は判決で、個人の思想信条に基づく行為に対して不利益を課すには、慎重な考慮が必要だと指摘した。原告側は命令が違憲だと主張していたが、判断を示さなかった。