贈収賄の2元町議有罪 辞職し、次点に議席譲渡 

 町議を辞職することで次点の候補を繰り上げ当選させる見返りに、謝礼を受け取ったとして、収賄などの罪に問われた鹿児島県南大隅町の元町議宇野仁一被告(63)の判決で、鹿児島地裁は31日、懲役3年、執行猶予5年、追徴金100万円(求刑は懲役3年、追徴金100万円)を言い渡した。

 贈賄罪に問われた元町議大塚成章被告(71)は懲役1年2月、執行猶予3年(求刑は懲役1年2月)とした。

 植田類裁判官は判決理由で「議席の売買ともいえる行為は町民への裏切りであり、授受した金額も100万円と高額で、非難に値する」と述べた。


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