ハーブ店元経営者に有罪 「職業的犯行で悪質」福岡 

 規制対象の指定薬物を含む危険ドラッグを販売目的で貯蔵していたとして、薬事法違反などの罪に問われたハーブ店元経営者梅本勉宏被告(42)=北九州市小倉南区=に福岡地裁は31日、懲役3年、執行猶予4年、罰金200万円(求刑は懲役3年、罰金200万円)の判決を言い渡した。

 判決理由で丸田顕裁判官は、店を複数経営していた点を挙げ「職業的犯行で悪質だ。中枢神経に作用し、幻覚を起こす可能性が高い薬物も含まれ、違法性が高い」と指摘した。一方で「店やネット上の販売サイトも既に閉店し、前科もない」と執行猶予を付けた理由を述べた。


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