自殺男性、職場の叱責で精神障害 岡山地裁が労災認定 

 岡山県備前市のデイサービスセンターに勤務していた介護員の男性=当時(42)=がうつ症状を発し、自殺したのは職場での執拗な叱責が原因だとして、妻が遺族補償年金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は23日、年金を不支給とした労働基準監督署の決定を取り消した。

 またセンターの指定管理者の社会福祉法人に、妻や子ども2人に慰謝料など計5千万円を支払うよう命じた。

 古田孝夫裁判長は判決理由で、指示役の立場にあった生活相談員の女性が過去の失敗を持ち出し、10分にわたり男性を叱責し続けることがあったことなどを指摘。叱責と障害の因果関係を認めた。


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