健康食品送り付け詐欺で猶予判決 名古屋地裁、経営者らに 

 注文を受けていないのに商品を送り付け、代金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた健康食品会社「ライフリカバリー」の実質的経営者三村拓也被告(33)に名古屋地裁は10日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)、元社員辻本淳史被告(32)に懲役2年6月、執行猶予4年(同)の判決を言い渡した。

 判決理由で田中良武裁判官は「金欲しさで詐欺を繰り返した。高齢者を狙った計画的で卑劣な犯行」と指摘。一方で「反省し、被害者への弁償も進めている」と執行猶予の理由を述べた。


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