札幌姉妹殺傷、母親に懲役14年 地裁の裁判員判決 

 札幌市の自宅で昨年1月、小学生の次女と三女を包丁で刺して死傷させたとして殺人と殺人未遂の罪に問われた無職一戸ゆかり被告(39)の裁判員裁判で、札幌地裁は24日、懲役14年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。

 判決理由で佐伯恒治裁判長は「自分の交際相手と長女の関係に嫉妬や怒りを覚え、次女や三女と無理心中を図った。被告に軽度の精神遅滞があったとはいえ、親が子に手をかけることは絶対に許されない」と指摘した。

 事件数日前に次女が家出し、次女と被告から事情を聴いた市の児童相談所が次女を保護しなかったことなどについては「被告が責任を負うべきだ」と述べた。


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