福島原発賠償の時効撤廃 政府、特例法案を検討 

 下村博文文部科学相は12日、東京電力福島第1原発事故の和解をめぐる手続き中に、賠償請求権の時効が過ぎても、権利が消滅しないよう特例法案を検討していることを明らかにした。通常国会に提出する方向で調整を進める。

 民法では損害賠償請求権は3年を経過した場合、時効により消滅すると規定されており、福島県などが国に対応を求めていた。

 国の「原子力損害賠償紛争解決センター」による和解仲介手続きが不調に終わった時点で時効を過ぎても、その後、一定期間は賠償請求権がなくならないことを法案に明記する。

 原発事故では東電が既に、時効が過ぎても損害賠償に応じる考えを示している。


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