レッドパージ訴訟国の責任認めず 大阪高裁、請求を棄却 

 戦後の連合国軍総司令部(GHQ)占領時代に共産党員であることを理由にした「レッドパージ」で公職や企業から追放された神戸市の80~90代の男性3人が、名誉回復の措置を怠ったとして国に計6千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、一審神戸地裁判決に続き請求を棄却した。原告側は上告する方針。

 判決理由で西村則夫裁判長は、一審判決と同様に「GHQの指示による免職・解雇に違法性はない」とした過去の最高裁決定を踏襲。「レッドパージは連合国最高司令官の指示によって行われ、日本政府が主導したものではない」と指摘し、国の救済義務や賠償責任を否定した。


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