DV被害者の保険料を減免 国民年金で厚労省 

 厚生労働省は30日までに、配偶者のドメスティックバイオレンス(DV)から逃れるため別居している人に対し、国民年金保険料の全額または一部を免除できるように省令を改正した。経済的に厳しいDV被害者の負担軽減が目的で、本人の前年の所得が一定以下であることが条件。

 国民年金保険料は現在、月額1万4980円で、免除額は全額、4分の3、半額、4分の1の4段階に分かれる。どれだけ免除されるかの基準は、本人が扶養している家族の数などに応じて決められる。例えば扶養家族が1人の場合、前年の所得が92万円以下なら全額免除となる。


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