2010年9月3日(金)
2009年11月24日16時44分
株価を下落させ、株取引で利益を得る目的で量販店「ドン・キホーテ」の横浜市内の2店に火を付けたとして、放火未遂と金融商品取引法(金商法)違反の罪などに問われた無職関根英雄被告(37)=横浜市磯子区=に、横浜地裁は24日、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
小森田恵樹裁判長は判決理由で「株取引で利益を得ようとした動機は身勝手。当時、店には多数の客や従業員がおり、一歩間違えば取り返しの付かない被害が生じかねなかった」と指摘。「一連の株取引で利益を得たのは無視できない」と述べた。
小森田裁判長は、犯行が金商法の脅迫と相場変動目的暴行の罪に当たるとも判断。弁護人によると、金商法の同条項の適用を認めた判決は初めて。
判決によると、あらかじめ同社株を売却し、株価を下落させた後、安値で買い戻す「空売り」の取引で利益を得ようと計画。昨年5月と7月、横浜市の2店内に、それぞれライターで火を付けた。従業員が消し止め、建物は燃えなかった。
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