2010年8月1日(日)
2008年05月30日14時16分
栃木県のホテルで昨年12月、教え子の高校3年の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の罪に問われた元作新学院高校教諭林公則被告(25)の判決公判で、宇都宮地裁の小林正樹裁判官は30日、「卑劣で悪質な犯行」として懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
林被告は同校野球部出身で、2000年の第72回選抜高校野球大会に主将として出場、選手宣誓をした。
弁護側は「2人は真剣に交際していた」と無罪を主張していたが、小林裁判官は「自己の性的欲望を満たすためだった」として退けた。
判決によると、林被告は昨年12月15日、下野市のホテルで、女子生徒=当時(17)=が18歳に満たないのを知りながら、わいせつな行為をした。
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